事案毎に、着手金と報酬金の2段階での費用算定を行います。
交渉に引き続いて、調停、裁判となる場合についても、別に着手金が必要となります(引き続きご依頼いただく場合は、おおむね2分の1で算定します)。
報酬金は、交渉では解決せずに、裁判で解決した場合には、交渉段階では報酬金は発生せず、裁判段階のみで、報酬金を算定します。
経済的利益 | 着手金(A) | 報酬金(B) |
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~300万円 | 8%*1 | 16%*2 |
300万円~3000万円 | 5% | 10% |
3000万円~ 3億円 |
3% | 6% |
3億円~ | 2% | 4% |
*1最低額は10万円 *2最低額は5万円
経済的利益に基づき (A) + (B) の合計が弁護士費用になります。
上記をベースに、事案の難易度に応じて、当事務所標準報酬規程の範囲内で着手金・報酬を増減額する場合があります。
これらとは別に、費用実費(裁判提起に必要な印紙代・通信費・交通費など、事件処理に要する費用)をいただきます。
ア ) 交渉で500万円を請求する場合 | ||
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上記算定基準の 着手金(A)より |
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計34万円 |
300万円×8%=24万円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×5%=10万円 | ||
イ ) アに引き続いて裁判で500万円を請求する場合 | 34万円÷2=17万円 | |
が追加着手金として必要です。 |
ア ) 交渉で500万円を請求する場合 | ||
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上記報酬基準の着手金(A)より | ||
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計34万円 |
|
300万円×8%=24万円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×5%=10万円 | ||
イ ) アに引き続いて訴訟で500万円を請求する場合 | ||
34万円÷2=17万円 | ||
が追加着手金として必要です。 |
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上記報酬基準の 報酬金(B)より |
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計68万円 |
300万円×16%=48万円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×10%=20万円 | ||
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上記報酬基準の 報酬金(B)より |
~300万円の部分 | 250万円×16%=40万円 |
300万円×16%=48万円 | ||
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報酬金は発生しません | ||
※ ア、イにおいて、現実に金銭を受領できない場合にも、報酬は発生します。 | ||
※ ア、イにおいて、相手方に対して、強制執行する場合には、別に費用が必要です。 |
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上記報酬基準の報酬金(B)より | ||
(1)~300万円の部分 | (1)+(2) 合計68万円 |
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300万円×16%=48万円 | ||
(2)300万円~3000万円の部分 | ||
200万円×10%=20万円 | ||
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上記報酬基準の報酬金(B)より | ||
~300万円の 部分 |
250万円×16%=40万円 | |
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報酬金は発生しません | ||
※ ア、イにおいて、現実に金銭を受領できない場合にも、報酬は発生します。 | ||
※ ア、イにおいて、相手方に対して、強制執行する場合には、別に費用が必要です。 |