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【個人のご相談】
■ 過払い金請求

 消費者金融、いわゆるサラ金からお金を借りた方で違法な金利を払い続けていた方は、過払金の返還請求をすることができます。

 過払金とは、支払う必要はもともとなかったのに貸金業者に支払ってしまったお金のことです。

 借入期間が長く(5年程度)、法律で定められた金利(100万円未満で年利18%)を超えて支払っていた方は、過払金が発生している可能性が高いです。

 払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができます。

 過去に借入れの経験がある方、また、現在借入れ中の方も、過去にさかのぼり過払い金が発生している可能性があります。

 契約書や取引履歴がない場合にも一度ご相談ください。

■ 債務整理

 借金の返済が出来なくなってきた方、借金を返済するために借金をしている方、債務の問題は必ず解決できます。

 債務の返済ができなくなった場合には、債務を減らしてでも返済を続けるのか(任意整理、再生)、債務を支払う責任を逃れて、新たなスタートを切るのか(破産)、じっくりと検討する必要があります。

 債務の総額だけでなく、今持っている財産、自宅の処分や、今後見込める収入などのあらゆる角度から検討する必要があります。

 まずは、債権者からの請求を一度ストップさせて、今後の生活の為にはどのように今の債務を整理していくかを、ご一緒に考えていきましょう。

 なお、債権調査の結果、貸金業者等に債務を払い過ぎていることがわかった場合には、過払い金の返還を求めることになります。

 過払い金により債務が完済できることもあります。

■ 交通事故

交通事故のご相談は初回法律相談(30分~1時間)が無料です()。

 その示談金額は適正でしょうか。

 交通事故の被害に遭われた方は、通常加害者が入っている損保会社と交渉をします。

 保険会社の担当者は「交渉のプロ」ですから、保険会社が支払う賠償金の金額をできる限り低く抑えようとします。

 しかし、被害者は、「よくわからないけれど、保険会社が言うことだから、妥当な金額だろう」と考えたり、交渉を長く続けることが精神的に大変と感じてしまい、保険会社の提示額で示談に応じることがほとんどです。

 事故の状況、被害状況に関する事情を検討した上で弁護士が適切な賠償額についてアドバイスいたします。

 交通事故に遭われた方、既にご自身で交渉を開始されている方は、ご相談下さい。

※物損事故のみの方のご相談は有料となります。

※自転車同士の事故や、自転車から被害を受けた場合の被害者のご相談は有料となります。

■ 労働問題

 不当解雇、未払い賃金など弱い立場にある労働者に対して、使用者側は不当な扱いをすることがあります。

 通常の場合には、労働者は何の理由もなく解雇されることは、法的に許されず、そのような解雇は無効ですから、賃金の支払いを請求することができます。

 また、いわゆるサービス残業が常態化している場合には、未払いの賃金を請求することができます。

 ただし、賃金の請求権は2年で時効となりますので、早めに相談してください。

 賃金の不払い期間、解雇の状況等を聞いた上で、弁護士が適切なアドバイスをいたします。

  • 【例えば、このようなご相談】
  • 理由なく解雇された。
  • 毎日のようにサービス残業がある。
  • 産休がとれないと言われた。
  • 有給休暇がない。年休が取れない。
  • 就業規則がない。
  • セクシャルハラスメント、パワーハラスメント。
■ 成年後見

成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、サポートする人を付けてもらう制度です。ご本人が一人ですることができなかった施設などに入所する契約や更新契約等を、成年後見人が本人の代わりすることができます。

 また、成年後見人は入居費用や本人の生活に必要なお金を管理を行い、金融機関などの手続をすることもできます。

 他にも、成年後見人は、本人のした契約の取消権があります。例えば、認知症の高齢者が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといった場合、成年後見制度を上手に利用することによってこのような被害を防ぐことができる場合もあります。

 また、成年後見人は、定期的に本人の全財産の収支を家庭裁判所に報告することとなり、事案によっては、成年後見監督人が選任され、より慎重に本人の財産管理が実施されます。

■ 遺言・相続

 うちの家族は中がよいから、遺言書がなくても大丈夫。

 うちは遺言を作るほど財産がないから、遺言書がなくても大丈夫。

 このように、考えられる方は大勢いらっしゃいますが、相続のご相談をお伺いしていると、遺言書があれば、ここまでトラブルにならなかったと思われる案件が多数あります。それは、仲が良いとか、財産の状況とは余り関係がないようです。

 遺言書が無い場合、相続財産は法定相続人のみに相続されてしまいます。遺言書がない場合には遺産分割の方法は、相続人同士の話し合いで一から決めなければならず、法定相続人の全員が、全ての財産について取り決めをし、全ての事項に対して合意をしなくてはなりません。誰か一人でも反対したら手続きを行う事ができないのです。遺言書さえあれば、その遺産分割協議を省略する事ができます。

 遺言書さえあれば、子と孫に同時に財産を譲ったり、友人や知人または内縁の配偶者など、血の繋がらない人に対しても自由に財産を譲ることもできます。金融機関での手続も大幅に省くことができます。

 遺言書といっても、公正証書の作成など、ご自身では出来ないものから、自筆証書遺言など自分だけで可能なものまで多岐にわたります。反面、遺言の内容によっては、あとあと禍根を残すことになったり、結局遺言者の意思が実現できないようなものを作成しては意味がありません。そのような結果とならないためにも、遺言書の作成は我々専門家に依頼することをおすすめします。

 推定相続人の状況や、遺産の管理状況の詳細をお聞きした上で、遺言者の意思を実現できる遺言を作成するために、弁護士が適切なアドバイスをいたします。

ご相談様のご都合に合わせたプランをご用意しております。

詳しくは遺言に関する費用のページに記載しております。

詳しくはコチラをクリック

■ 離婚・男女問題

配偶者が浮気をしているので、離婚したいが話合いができない方。

今後の生活が心配な方。不倫の相手方に損害賠償請求をしたい方。

 夫婦の問題は感情のこじれが多く、二人だけでは冷静に話し合いができないことが多いでしょう。

 交渉で折り合いがつかなければ、まずは家庭裁判所での調停手続きを取る必要があります。

 話合いで決めることは、子どもがいるときには、親権者や養育費も合わせて決めておく必要があります。

 また、今後どのようなタイミングで子どもと相手方が会うのかも、決めておきたいところです。

 調停でも話合いが出来なければ、最終的には、裁判も見据えて対応しなければなりません。

 夫婦間の事情を伺った上、弁護士が適切なアドバイスをいたします。

  • 【例えば、このようなご相談】
  • 夫(又は妻)と離婚したいが全く話し合いに応じてくれない。
  • 離婚することは決まったが子どもをどちらが引き取るか決まらない。
  • 妥当な養育費の額が知りたい。
  • 離婚後も子どもに会いたい。
  • 離婚原因を作った相手に損害賠償請求をしたい。
■ 刑事事件に関するご相談の目安

あなたの大事な人が逮捕・勾留されたときには、直ちに弁護士に相談してください。

 多くの事件では身体を拘束された場合に、国選弁護人を請求することができます。

 しかし、その対象にならない事件の場合や、今後の手続の流れ、見通しを把握しておくことは重要です。

 まずはご相談ください。

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