お知らせ

費用について
報酬基準
交渉、調停、裁判の代理人としてご依頼いただく場合

事案毎に、着手金と報酬金の2段階での費用算定を行います。

交渉に引き続いて、調停、裁判となる場合についても、別に着手金が必要となります(引き続きご依頼いただく場合は、おおむね2分の1で算定します)。

報酬金は、交渉では解決せずに、裁判で解決した場合には、交渉段階では報酬金は発生せず、裁判段階のみで、報酬金を算定します。

算定基準は、概ね以下の通りです(税込)
経済的利益 着手金(A) 報酬金(B)
~300万円 8.8%*1 17.6%*2
300万円~3000万円 5.5% 11%
3000万円~
3億円
3.3% 6.6%
3億円~ 2.2% 4.4%

*1最低額は11万円 *2最低額は5万5000円 

経済的利益に基づき (A) + (B) の合計が弁護士費用になります。

上記をベースに、事案の難易度に応じて、当事務所標準報酬規程の範囲内で着手金・報酬を増減額する場合があります。

これらとは別に、費用実費(裁判提起に必要な印紙代・通信費・交通費など、事件処理に要する費用)をいただきます。

着手金の例
ア ) 交渉で500万円を請求する場合
上記算定基準の
着手金(A)より
(1)~300万円の部分 (1)+(2)
合計37万4000円
300万円×8.8%=26万4000円
(2)300万円~3000万円の部分
200万円×5.5%=11万円
     
イ ) アに引き続いて裁判で500万円を請求する場合 37万4000円÷2=18万7000円
が追加着手金として必要です。
ア ) 交渉で500万円を請求する場合
上記報酬基準の着手金(A)より
(1)~300万円の部分 (1)+(2)
合計37万4000円
300万円×8.8%=26万4000円
(2)300万円~3000万円の部分
200万円×5.5%=11万円
     
イ ) アに引き続いて裁判で500万円を請求する場合
37万4000円÷2=18万7000円
が追加着手金として必要です。
報酬金の例
  • ア )
  • ・相手方が500万円支払うことを認める合意ができた場合
  • ・被告に500万円の支払いを認める判決を得ることができた場合
上記報酬基準の
報酬金(B)より
(1)~300万円の部分 (1)+(2)
合計74万8000円
300万円×17.6%=52万8000円
(2)300万円~3000万円の部分
200万円×11%=22万円
     
  • イ )
  • ・相手方が250万円支払うことを認める合意ができた場合
  • ・被告に250万円の支払いを認める判決を得ることができた場合
上記報酬基準の報酬金(B)より 250万円×17.6%=44万円
     
  • ウ )
  • ・合意を得ることができなかった場合
  • ・全面敗訴判決であった場合
    報酬金は発生しません
 
※ ア、イにおいて、現実に金銭を受領できない場合にも、報酬は発生します。
※ ア、イにおいて、相手方に対して、強制執行する場合には、別に費用が必要です。
  • ア )
  • ・相手方が500万円支払うことを認める合意ができた場合
  • ・被告に500万円の支払いを認める判決を得ることができた場合
上記報酬基準の報酬金(B)より
(1)~300万円の部分 (1)+(2)
合計74万8000円
300万円×17.6%=52万8000円
(2)300万円~3000万円の部分
200万円×11%=22万円
     
  • イ )
  • ・相手方が250万円支払うことを認める合意ができた場合
  • ・被告に250万円の支払いを認める判決を得ることができた場合
上記報酬基準の報酬金(B)より
  250万円×17.6%=44万円
     
  • ウ )
  • ・合意を得ることができなかった場合
  • ・全面敗訴判決であった場合
報酬金は発生しません
 
※ ア、イにおいて、現実に金銭を受領できない場合にも、報酬は発生します。
※ ア、イにおいて、相手方に対して、強制執行する場合には、別に費用が必要です。
報酬等基準に関して詳しくは コチラのPDFをご覧ください。
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